• MovableType テンプレート
  • ホームページ制作 大阪
  • ビジネスブログ制作
  • Webマーケティング用ブログ
  • ブログでホームページ作成

無料法令サイトのアクティブリーダー海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令

海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令

海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令


 内閣は、海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第三十七条の二第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
海岸法第三十七条の二第一項 の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社