災害救助法施行令第一条第一項第三号の厚生労働省令で定める特別の事情及び同項第四号の厚生労働省令で定める基準を定める省令
災害救助法施行令第一条第一項第三号の厚生労働省令で定める特別の事情及び同項第四号の厚生労働省令で定める基準を定める省令
最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
災害救助法施行令 (昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第三号 及び第四号 の規定に基づき、災害救助法施行令第一条第一項第三号 の厚生省令で定める特別の事情及び同項第四号 の厚生省令で定める基準を定める省令を次のように定める。
(令第一条第一項第三号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第一条
災害救助法施行令
(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「令」という。)第一条第一項第三号
に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。
(令第一条第一項第四号
の厚生労働省令で定める基準)
第二条
令第一条第一項第四号
に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
二
災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。