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無料法令サイトのアクティブリーダー豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令

豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令

豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令


 豪雪地帯対策特別措置法施行令 (昭和四十六年政令第三百六十七号)第二条第二項 の規定に基づき、豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。
豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項 の規定により加算する額は、豪雪地帯対策特別措置法 (昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項 各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき同項 に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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