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海岸法施行規則

海岸法施行規則


最終改正:平成一六年一二月二日農林水産省・国土交通省令第二号

 海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)及び海岸法施行令 (昭和三十一年政令第三百三十二号)の規定に基き、海岸法施行規則を次のように定める。
(公共海岸から除かれる土地)
第一条 海岸法 (昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条第二項 の他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地は、次の各号に掲げるものとする。
砂防法 (明治三十年法律第二十九号)第二条 の規定により指定された土地
軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三条 に規定する運輸事業の用に供されている土地
土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条 に規定する土地改良財産たる土地
漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項 から第四項 までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項 に規定する港湾施設(同条第六項 の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供されている土地及び同法第三十七条第一項 に規定する港湾隣接地域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項 に規定する保安林又は同法第四十一条 に規定する保安施設地区
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項 の規定により決定された道路の区域の土地
空港整備法 (昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項 に規定する空港の用に供されている土地
都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項 に規定する都市公園の用に供されている土地
地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項 に規定する地すべり防止区域の土地
十一 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項 に規定する河川区域の土地
十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項 に規定する急傾斜地崩壊危険区域の土地
十三 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項 に規定する鉄道事業の用に供されている土地
(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)
第一条の二 法第二条第二項 の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあつては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。
法第二条第二項 の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。
市町村、大字、字、小字及び地番
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
平面図
前項の規定は、法第三条第四項 、第五条第八項及び第九項並びに第三十七条の三第四項の規定により行う公示について準用する。
(主務大臣の行う直轄工事の公示)
第二条 法第六条第三項 の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
工事の区域
工事の種類
工事開始の日
主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
(海岸保全区域の占用の許可)
第三条 法第七条第一項 の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
海岸保全区域の占用の目的
海岸保全区域の占用の期間
海岸保全区域の占用の場所
施設又は工作物の構造
工事実施の方法
工事実施の期間
(海岸保全区域における制限行為の許可)
第四条 法第八条第一項第一号 に該当する行為をしようとするため同条同項 の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の目的
土石の採取の期間
土石の採取の場所
土石の採取の方法
土石の採取量
法第八条第一項第二号 に該当する行為をしようとするため同条同項 の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
施設又は工作物を新設又は改築する目的
施設又は工作物を新設又は改築する場所
新設又は改築する施設又は工作物の構造
工事実施の方法
工事実施の期間
法第八条第一項第三号 に該当する行為をしようとするため同条同項 の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
行為の目的
行為の内容
行為の期間
行為の場所
行為の方法
(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)
第四条の二 海岸法施行令 (昭和三十一年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第三条第二項 の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。
(通常の管理行為による処理が困難なもの)
第四条の三 法第八条の二第一項第二号 に規定する通常の管理行為による処理が困難なものは、次に掲げるものとする。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第三号 の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質
粗大ごみ、建設廃材その他の廃物
(動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)
第四条の四 令第三条の二第二項 の規定により準用される令第三条第二項 の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。この場合においては、漁業を営むために通常行われる行為については当該指定に係る行為に該当しない旨を併せて明示するものとする。
前項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ海岸の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
第四条の五 法第八条の二第二項 の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第一項第二号 から第四号 までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第一条の二第二項各号の一以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
法第八条の二第二項 の規定による物件の指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
前条第二項の規定は、前二項の規定による公示について準用する。
(占用料及び土石採取料の基準)
第五条 法第十一条 に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。
(保管した他の施設等一覧簿の様式)
第五条の二 令第三条の四第二項 の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。
(競争入札における掲示事項等)
第五条の三 令第三条の七第一項 及び第二項 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
当該競争入札の執行の日時及び場所
契約条項の概要
その他海岸管理者が必要と認める事項
(他の施設等の返還に係る受領書の様式)
第五条の四 令第三条の八 の主務省令で定める様式は、別記様式第二とする。
(証明書の様式)
第六条 法第十八条第九項 の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第六条第二項 の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第十八条第一項 の権限を行う場合にあつては、別記様式第四)とする。
法第二十条第四項 の規定による証明書の様式は、別記様式第五(法第六条第二項 の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第二十条第一項 の権限を行う場合にあつては、別記様式第六)とする。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第七条 令第四条 の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第七とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(海岸保全区域台帳)
第八条 海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
帳簿及び図面は、一の海岸保全区域(当該海岸保全区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
帳簿には、海岸保全区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。
海岸保全区域に指定された年月日
海岸保全区域
海岸線の延長並びに海岸保全区域の面積及び公共海岸の土地(法第二条第二項 の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
法第二条第二項 の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
法第二条第二項 の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
法第五条第六項 の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域、当該市町村名及び管理開始の年月日
海岸保全区域の概況
海岸保全施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量
図面は、平面図、横断図及び水準面図とし、海岸保全区域につき次の各号により調製するものとする。
尺度は、メートルを単位とすること。
高さ及び潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
平面図については、
 縮尺は、原則として二千分の一とすること。
 陸地に係る部分については、原則として二メートルごとに等高線を、水面に係る部分については、原則として二メートルごとに等深線を記入すること。
 公共海岸の土地(法第二条第二項 の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
 法第五条第六項 の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域は、斜線をもつて表示すること。
 海岸保全施設の位置及び種類を記号又は色別をもつて表示すること。特に重要な海岸保全施設については、その構造図(各部分の寸法並びに東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位を記入すること。)を添附し、必要がある場合には縦断図をも添附すること。
 イからホまでのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
(イ) 海岸保全区域の境界線
(ロ) 市町村名、大字名、字名及びその境界線
(ハ) 地形
(ニ) 水準基標又は恒久標識の位置及び高さ
(ホ) 法第七条第一項 に規定する他の施設等のうち主要なもの
(ヘ) 法第二条第二項 の規定により指定された地方公共団体が所有する土地及び水面の区域
(ト) 法第八条の二第一項 各号列記以外の部分の規定により指定された同項第二号 から第四号 までの規定に係るそれぞれの区域
(チ) 法第三条第一項 に規定する保安林及び保安施設地区並びに法第四条第一項 に規定する港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び漁港区域
(リ) 方位
(ヌ) 縮尺
(ル) 調製年月日
横断図については、
 海岸保全施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもつて平面図に記入すること。
 横縮尺は、原則として五百分の一とし、縦縮尺は、原則として百分の一とすること。
 イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
(イ) 東京湾中等潮位又は最低水面
(ロ) 海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位並びに海岸保全施設の高さ
(ハ) 縮尺
(ニ) 調製年月日
水準面図については、
 様式は、別記様式第九とすること。
 東京湾中等潮位、最低水面、海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位並びに調製年月日を記載すること。
帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、海岸管理者は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
(延滞金)
第九条 法第三十五条第二項 に規定する延滞金は、同条第一項 に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
(一般公共海岸区域台帳)
第十条 一般公共海岸区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
帳簿及び図面は、一の一般公共海岸区域(当該一般公共海岸区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
帳簿には、一般公共海岸区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第十とする。
一般公共海岸区域
海岸線の延長及び一般公共海岸区域の土地(法第二条第二項 の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
法第二条第二項 の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
法第二条第二項 の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
一般公共海岸区域の概況
図面は、平面図及び水準面図とし、一般公共海岸区域につき次の各号により調製するものとする。なお、平面図に代えて、航空写真等を用いることができる。
尺度は、メートルを単位とすること。
潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
平面図については、
 縮尺は、原則として二千五百分の一とすること。
 一般公共海岸区域の土地(法第二条第二項 の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
 イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
(イ) 一般公共海岸区域の境界線
(ロ) 市町村名、大字名、字名及びその境界線
(ハ) 水準基標又は恒久標識の位置及び高さ
(ニ) 法第三十七条の四 に規定する施設又は工作物のうち主要なもの
(ホ) 法第二条第二項 の規定により指定された地方公共団体が所有する土地
(ヘ) 法第三十七条の六第一項 各号列記以外の部分の規定により指定された同項第二号 から第四号 までの規定に係るそれぞれの区域
(ト) 方位
(チ) 縮尺
(リ) 調製年月日
水準面図については、
 様式は、別記様式第十一とすること。
 東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び調製年月日を記載すること。
帳簿及び図面の記載事項の変更があつたときは、海岸管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
(一般公共海岸区域への準用)
第十一条 第三条から第五条の四まで、第六条第一項、第七条及び第九条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第三条中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条の四」と、第四条第一項中「第八条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の五第一号」と、同条中「同条同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「第八条第一項第二号」とあるのは「第三十七条の五第二号」と、同条第三項中「第八条第一項第三号」とあるのは「第三十七条の五第三号」と、第四条の二中「第三条第二項」とあるのは「第十二条の三第二項」と、第四条の三中「第八条の二第一項第二号」とあるのは「第三十七条の六第一項第二号」と、第四条の四第一項中「第三条の二第二項」とあるのは「第十二条の四第二項」と、第四条の五第一項及び第二項中「第八条の二第二項」とあるのは「第三十七条の六第二項」と、第六条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十二」と読み替えるものとする。
(令第十四条第一項 の主務省令で定める工事)
第十二条 令第十四条第一項 の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
法第五条第三項 から第五項 までの規定により港湾管理者の長が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で港湾法第二条第二項 に規定する重要港湾に係るもの
令第八条第一項第三号 に規定する工事

附 則
この省令は、法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月三〇日農林省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月一日農林省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の海岸法施行規則第九条の規定は、この省令の施行の日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日農林省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日農林省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の海岸法施行規則別記様式第六により調製されている海岸保全区域台帳については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月九日農林水産省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省・運輸省・建設省令第一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二八日農林水産省・運輸省・建設省令第二号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二一日農林水産省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日農林水産省・国土交通省令第二号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日農林水産省・国土交通省令第三号) 
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の海岸法施行規則別記様式第九及び別記様式第十一により調製されている水準面図については、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一六年一二月二日農林水産省・国土交通省令第二号)
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別記
様式第一
別記
様式第二
別記
様式第三
別記
様式第四
別記
様式第五
別記
様式第六
別記
様式第七
別記
様式第八
別記
様式第九
別記
様式第十
別記
様式第十一
別記
様式第十二
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