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無料法令サイトのアクティブリーダー災害対策基本法施行規則

災害対策基本法施行規則

災害対策基本法施行規則


最終改正:平成一八年三月二三日内閣府令第一三号

 災害対策基本法 を実施するため、並びに災害対策基本法施行令 の規定に基づき、災害対策基本法施行規則を次のように定める。
(防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示の様式等)
第一条 災害対策基本法施行令 (昭和三十七年政令第二百八十八号。以下「令」という。)第二十条の二第一項 の標示の様式は、別記様式第一のとおりとする。
令第二十条の二第一項 の規定により標示を設置する場所は、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
(被害状況等の報告)
第二条 令第二十一条 の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した後二十日以内に最終の報告を行うものとする。
令第二十一条第四号 に規定する被害の程度に関する報告は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第五十三条第一項 及び第二項 の規定により市町村及び都道府県が行うものにあつては別表第一に掲げる事項について、同条第三項 の規定により指定公共機関の代表者が行うものにあつては被害の概算額について、同条第四項 の規定により指定行政機関の長が行うものにあつては別表第二に掲げる事項のうちその所掌事務に係るものについて行うものとする。
(令第二十三条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第二条の二 令第二十三条 の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。
(令第二十四条 の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第二条の三 令第二十四条 の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署とする。
(令第二十四条 の内閣府令で定める部隊等の長)
第三条 令第二十四条 の自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八条 に規定する部隊等の長は、次に掲げる者とする。
方面総監
師団長
旅団長
駐屯地司令の職にある自衛隊法第八条 に規定する部隊等(第十三号において「部隊等」という。)の長
航空群司令(航空混成団司令部の所在地に所在する航空群の長を除く。)
地方総監
基地隊司令
航空隊司令(航空群司令部、地方総監部又は航空混成団司令部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
教育航空群司令
航空総隊司令官
十一 航空方面隊司令官
十二 航空混成団司令
十三 基地司令の職にある部隊等の長(駐屯地の所在地に所在する基地又は航空総隊司令部、航空方面隊司令部若しくは航空混成団司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
(法第六十四条第九項 の内閣府令で定める部隊等の長)
第四条 法第六十四条第九項 の自衛隊法第八条 に規定する部隊等の長は、前条各号に掲げる者のうち、その勤務官署が法第六十四条第八項 において準用する同条第二項 前段の規定により除去された同項 に規定する工作物等が設置されていた場所の直近にあるものとする。
(災害時における交通の規制に係る標示の様式等)
第五条 令第三十二条第一項 の標示の様式は、別記様式第二のとおりとする。
令第三十二条第一項 の規定により標示を設置する場所は、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
(緊急通行車両についての確認に係る標章の様式等)
第六条 令第三十三条第二項 の標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。
令第三十三条第二項 の証明書の様式は、別記様式第四のとおりとする。
(公用令書等の様式)
第七条 令第三十四条第二項 の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第五から別記様式第七まで、別記様式第八及び別記様式第九のとおりとする。
(身分を示す証票)
第八条 法第八十三条第二項 に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県若しくは市町村又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。
(防災会議への報告の様式)
第九条 令第三十七条 に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告の様式は、別記様式第十及び別記様式第十一のとおりとする。

附 則
この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月一二日総理府令第三七号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年八月二五日総理府令第三九号)
この府令は、災害対策基本法の一部を改正する法律(平成七年法律第百十号)の施行の日(平成七年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年一月二四日総理府令第一号)
この府令は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十二号)の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一一年二月二六日総理府令第七号)
この府令は、平成十一年三月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一六年七月一四日内閣府令第六四号)
この府令は、平成十六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月二三日内閣府令第一三号)
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
別表第一
一 人的被害に関する事項
 イ 死者の数
 ロ 行方不明者の数
 ハ 重傷者の数
 ニ 軽傷者の数
二 住家の被害に関する事項
 イ 全壊(全流失・全埋没・全焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数
 ロ 半壊(半流失・半埋没・半焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数
 ハ 一部破損棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
 ニ 床上浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
 ホ 床下浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
三 非住家の被害に関する事項
 全壊又は半壊(流失・埋没・焼失を含む。)棟数
四 田畑の被害に関する事項
 イ 田の流失又は埋没面積並びに冠水面積
 ロ 畑の流失又は埋没面積並びに冠水面積
五 その他の被害に関する事項
 イ 道路決壊箇所数
 ロ 橋梁流失箇所数
 ハ 堤防決壊箇所数
 ニ 鉄道不通箇所数
 ホ 被害船舶数
 ヘ その他の被害
六 り災者に関する事項
 り災世帯数及び人員
七 被害額に関する事項
 指定公共機関の代表者及び指定行政機関の長が報告すべき被害以外の物的被害の概算額
別表第二
一 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項第一号及び第三号から第十号までの各号中に規定する施設、第七条各号に掲げる施設並びに第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項中に規定する施設にかかる被害の概算額
二 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の規定の適用を受ける施設にかかる被害の概算額
三 前二号に掲げるものを除くほか、法令又は予算により、その災害復旧事業費につき国が負担し、若しくは補助する施設(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する公用財産、皇室用財産及び企業用財産であるものを除く。)にかかる被害の概算額
四 農作物、林産物、畜産物(家畜・家きんを含む。)、蚕繭及び水産物の被害の概算額
別記様式第1 (第1条関係)
別記様式第2 (第5条関係)
別記様式第3 (第6条関係)
別記様式第4 (第6条関係)
別記様式第5 (第7条関係)
別記様式第6 (第7条関係)
別記様式第7 (第7条関係)
別記様式第8 (第7条関係)
別記様式第9 (第7条関係)
別記様式第10 (第9条関係)
別記様式第11 (第9条関係)
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