激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令
最終改正:昭和五三年七月五日農林省令第四九号
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第四百三号)第十八条第一項 の規定に基づき、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令を次のように定める。
(特別措置適用申請書の提出期限)
第一条
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項
の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
(特別措置適用申請書の様式)
第二条
前条の特別措置適用申請書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。