昭和三十九年六月の新潟地震による災害を激甚災害として指定し、及びこれに対し適用すべき措置を指定する等の政令
昭和三十九年六月の新潟地震による災害を激甚災害として指定し、及びこれに対し適用すべき措置を指定する等の政令
最終改正:昭和三九年九月三〇日政令第三一九号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 (昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項 及び第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(以下「法」という。)第二条第一項
の激甚災害として指定し、当該激甚災害につき適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 昭和三十九年六月の新潟地震による災害 | 法第二章、第五条、第六条、第七条第一号、第八条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条から第二十条まで及び第二十二条から第二十五条までに規定する措置 |
(法第七条第一号
の政令で定める施設)
第二条
前条に規定する激甚災害についての法第七条第一号
の政令で定める施設は、畜舎とする。
(法第八条
の政令で定める都道府県)
第三条
第一条に規定する激甚災害についての法第八条第一項
及び第二項
の政令で定める都道府県は、新潟県とする。
(法第二十五条第一項
ただし書の政令で定める日)
第四条
第一条に規定する激甚災害についての法第二十五条第一項
ただし書の政令で定める日は、次の各号に掲げる地域ごとに、それぞれ当該各号に定める日とする。
一
新潟県の区域のうち新潟市の区域 昭和三十九年十二月十五日
二
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
(昭和三十七年政令第四百三号)第五十一条
に規定する地域のうち前号に掲げる地域以外の地域 昭和三十九年七月十五日
附 則 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一一日政令第二四五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月一七日政令第二七二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月三〇日政令第三一九号)
この政令は、公布の日から施行する。