活動火山対策特別措置法施行規則
活動火山対策特別措置法施行規則
最終改正:平成一一年一一月三〇日総理府・農林水産省令第一号
活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和四十八年法律第六十一号)を実施するため、活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。
(避難施設緊急整備地域の指定の公示)
第一条
活動火山対策特別措置法
(以下「法」という。)第二条第三項
の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、市町村(特別区を含む。第六条において同じ。)、大字、字及び小字により当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
(避難施設緊急整備計画の記載事項)
第二条
法第三条第一項
の規定による避難施設緊急整備計画には、法第四条
各号に掲げられた事項ごとに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
整備しようとする施設の種類、規模及び位置
二
整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額
三
整備しようとする施設の完成目標年度
(避難施設緊急整備計画の協議の申出等)
第三条
法第三条第一項
の規定による避難施設緊急整備計画の協議の申出は、避難施設緊急整備計画協議申出書(別記様式第一号)の正本一部及び関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
2
前項の協議申出書には、次の各号に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。
一
避難施設緊急整備地域(法第二条第一項
の規定により指定された地域をいう。次号において同じ。)内の住家の分布状況及び土地利用の状況
二
避難施設緊急整備地域内の避難に供せられる施設(計画中のものを含む。)の配置状況及び施設の状況
三
避難施設整備後の住民等の避難対策
3
前二項の規定は、法第三条第四項
において準用する同条第一項
の規定による避難施設緊急整備計画の変更の協議の申出について準用する。
(防災営農施設整備計画等の記載事項)
第四条
法第八条第一項
の規定による防災営農施設整備計画(以下「防災営農施設整備計画」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
対象地域
二
農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災営農施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
三
防災営農施設整備事業に要する費用の概算額
四
防災営農施設整備事業の完了目標年度
2
法第八条第二項
の規定による防災林業経営施設整備計画(以下「防災林業経営施設整備計画」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
対象地域
二
林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災林業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
三
防災林業経営施設整備事業に要する費用の概算額
四
防災林業経営施設整備事業の完了目標年度
3
法第八条第三項
の規定による防災漁業経営施設整備計画(以下「防災漁業経営施設整備計画」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
対象地域
二
養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災漁業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
三
防災漁業経営施設整備事業に要する費用の概算額
四
防災漁業経営施設整備事業の完了目標年度
(防災営農施設整備計画等の協議の申出等)
第五条
法第八条第五項
の規定による防災営農施設整備計画等の協議の申出は、防災営農施設整備計画協議申出書(別記様式第二号)、防災林業経営施設整備計画協議申出書(別記様式第三号)又は防災漁業経営施設整備計画協議申出書(別記様式第四号)を提出して行うものとする。
2
前項の防災営農施設整備計画協議申出書には、次の各号に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。
一
防災営農施設整備計画対象地域内の農業振興計画
二
防災営農施設整備計画対象地域内の火山の爆発による農作物の被害状況
3
第一項の防災林業経営施設整備計画協議申出書には、次の各号に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。
一
防災林業経営施設整備計画対象地域内の林業振興計画
二
防災林業経営施設整備計画対象地域内の火山の爆発による林産物の被害状況
4
第一項の防災漁業経営施設整備計画協議申出書には、次の各号に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。
一
防災漁業経営施設整備計画対象地域内の漁業振興計画
二
防災漁業経営施設整備計画対象地域内の火山の爆発による養殖中の水産動植物又は水産物の被害状況
5
前各項の規定は、法第八条第六項
において準用する同条第五項
の規定による防災営農施設整備計画等の変更の協議の申出について準用する。
(降灰防除地域の指定の公示)
第六条
法第十二条第三項
において準用する法第二条第三項
の規定による降灰防除地域の指定の公示は、市町村により当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日総理府・農林水産省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月一七日総理府・農林水産省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月三〇日総理府・農林水産省令第一号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
別記様式第1号 (第3条関係)
別記様式第2号 (第5条関係)
別記様式第3号 (第5条関係)
別記様式第4号 (第5条関係)