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都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令


最終改正:平成一七年四月一日総務省令第六九号

 災害対策基本法施行令 (昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項 の規定に基づき、都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令を次のように定める。
災害対策基本法施行令 (昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項 に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
都の全区域を道府県とみなして地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定により算定した基準財政収入額(その算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (平成十一年法律第十七号)第三条第二項 に規定する税源移譲予定特例交付金をいう。以下この条において同じ。)、自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の七十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金に係る額の合算額
特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金及び日本郵政公社有資産所在市町村納付金に係る額の七十五分の百に相当する額の合算額
災害対策基本法施行令第四十三条第二項 に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項 の規定により算定した基準財政収入額(その算定基礎となつた事業所税、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金、特別とん譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の八十五分の百に相当する額

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日総務省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条及び第二条の規定の適用については、当分の間、第一条中「軽油引取税、地方道路譲与税」とあるのは「軽油引取税、所得譲与税、地方道路譲与税」と、「及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金」とあるのは「並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた税源移譲予定特例交付金及び所得譲与税」と、第二条中「特別とん譲与税」とあるのは「所得譲与税、特別とん譲与税」と、「八十五分の百に相当する額」とあるのは「八十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた所得譲与税に係る額の合算額」とする。


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