• MovableType テンプレート
  • ホームページ制作 大阪
  • ビジネスブログ制作
  • Webマーケティング用ブログ
  • ブログでホームページ作成

無料法令サイトのアクティブリーダー地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令


最終改正:平成一八年三月三一日政令第一五五号

 内閣は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和五十五年法律第六十三号)別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
(国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)
第一条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (以下「法」という。)第四条第三項 の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律 (平成元年法律第六十四号)第五条第二項 に規定する交付金
次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項 に規定する交付金
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項 に規定する交付金
法第四条第三項 の規定により算定する交付金の額は、同項 の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項 又は第二項 の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方怯により算定するものとする。
(国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設)
第二条 法別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。
(国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)
第三条 法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条 の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。

附 則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正)
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十条第一項中「法第三十八条第十六号」を「法第三十八条第十四号」に改め、同条第二項中「法第四十一条第十二号」を「法第四十一条第八号」に改める。

   附 則 (昭和五六年一一月三〇日政令第三二八号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十六年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国の補助金から適用する。
   附 則 (平成一七年四月一日政令第一二八号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号)
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
地震防災対策特別措置法施行令

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社